個室の使用、温泉保養などの過大な請求は控えるべき
被害者が加害者に対して、治療費や入院費などの損害賠償額を請求するのは、当然のことですが、被害者だからといって全ての請求が認められるわけではありません。
必要以上の過大な請求は、損害賠償額として認められず、被害者の自己負担となることも多いですし、加害者との間に無用なトラブルを生む場合もあるので、注意が必要です。
問題になることが多いのは、
・個室の利用
・先進医療や東洋医学の治療
・温泉保養
などです。
個室の利用
誤解されることも多いのですが、軽度の交通事故治療の入院では、原則として個室の利用は認められません。
個室の利用が認められるのは、術後で絶対安静にする必要がある場合、有名人などで個室を使用する必要性がある場合などの例外的なケースに限られます。
通常のケースでは、個室に入らなくても、治療を受ければ改善していくので、個室の必要性が認められないのです。
もし、どうしても個室を利用したい場合、被害者自身が差額のベッド代を負担して移ることになります。
先進医療や東洋医学の治療
まず、先進医療は、治療方法として確立されていないものも多く、被害者が独断で先進医療を受けてしまうと、加害者に対して費用を請求できない可能性が高いです。
請求が認められるのは、医師が治療のために先進治療を受けるのが不可欠だと述べた場合のような、例外的なケースに限られます。
東洋医学の治療費についても同様で、認められるのは、医者が治療のために東洋医学の治療を受けることが不可欠だと述べた場合に限定されます。
このような点を考慮すると、先進医療や東洋医学の治療を受ける際には、加害者や保険会社と事前によく相談することが重要です。
温泉保養
温泉地で温泉につかって療養することを「温泉保養」と呼びます。
被害者が、交通事故の治療と称して、温泉保養のための料金を請求することがありますが、このような費用は原則として、認められません。
温泉保養が認められるのは、医師が温泉を利用した療養施設に入院することを認め、医師の指揮監督のもとで治療を受けるという、例外的なケースだけです。
以上で述べてきたように、被害者だからといっても全ての請求が認められるわけではありません。
加害者との無用なトラブルを避けるためにも、治療費の請求は、常識的な範囲にとどめることが重要です。
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