家屋・自動車などの改造費
被害者の後遺症の程度により、日常生活に重大な支障をきたした場合、家や自動車を改造する必要が生じますが、このような費用についても、必要かつ相当な範囲で請求が認められます。
自賠責基準では、このような車や自動車の改造費は明記されていませんが、弁護士会基準では、実費相当額を請求できるとされています。
家屋の改造費
交通事故の後遺症が残ってしまった場合、家の出入りや入浴などの日常生活が、難しくなるケースが多いです。
このような場合、家の出入口、風呂場、トイレなどの改造費が実費で請求できます。
ただし、認められるのは必要最小限度の費用のみで、住居を快適にしたり便利にしたりするための費用は、必要な範囲内とはいえないため、認められません。
自動車の改造費
後遺症が残った場合、運転や乗車に支障をきたすケースがあります。
このような場合、被害者が一人でも問題なく運転できるようにするためには、車を改造する必要があります。
また、被害者が車を運転しない場合でも、車の乗り降りを助けるために、改造が必要な場合もあります。
このような費用は、交通事故がなければ支払う必要のなかった費用なので、車の改造のためにかかった実費を加害者に対して請求することができます。
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