その他の損害(代車使用料など)
その他の損害としては、「代車使用料」「買い替え手数料」「片付け費用」などがあります。
代車使用料
車両の修理期間中、または買い替え車両が納入されるまでの間に、被害者がレンタカーなどの代車を使用した場合、その代車使用料を加害者に請求できます。
ただし、代車使用料が認められるのは、日々の通勤に使用している場合や、営業車として使用している場合など、代替となる交通機関や予備車がない場合に限定されます。
代車使用料として、請求できる金額は、
事故車両と同クラスのレンタカー料金 × 使用日数
です。
なお、代車は同クラスのレンタカーであればよく、事故車両と同一車種である必要はありません。
高級車の代車として、同一車種を使用するために必要な代車料を認めなかった裁判例があります。
代車の使用期間は、10日から2週間程度とされていますが、修理が長期にわたるときや、営業車登録等の必要があるときは、その範囲を超えて認められる場合もあります。
買い替え手数料、片付け費用
全損扱いとなってしまった場合、買い替えに必要な登録料などが必要かつ相当な範囲で認められます。
また、店舗や営業車との事故の場合、商品や積荷などが道路上などに散乱してしまうことがありますが、この場合の片付け費用も損害として認められます。