物損事故の休業損害
事故により店舗が破損した場合や、被害車両がタクシーやトラックなどの営業車の場合、修理(買い替え)期間中は営業を行うことができません。
この場合、被害者は休業期間中の減収分を休業損害として、加害者に対して請求できます。
休業補償の基礎となる金額は、その会社の平均売上(事故前少なくとも3ヶ月以上)から必要経費を差し引いて算出します。
《休車・営業損害の算出方法》
(1日当たりの平均売上 - 1日当たりの必要経費)× 日数
なお、代車使用料が認められる場合には、休業損害は認められません。
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