カテゴリー:その他
勤務中の交通事故の同乗者:第三者行為による傷病届の手続きが必要か
投稿者:ごろうさんさん
2018/09/24 10:22
交通事故を起こした車の同乗者です。仕事中の事故でした。会社には健康保険を使っての治療をするように言われています。
この場合、第三者行為による傷病届の手続きをしなくてはいけないのでしょうか。支払いは自賠責保険でしょうか労災でしょうか。
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まず労災に申請する必要があるでしょう
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03-6859-7313
運転者又は相手方が任意保険に加入していれば、任意保険会社への請求も考えられますが、任意保険の点は捨象して検討します。
お仕事中の事故ですと、健康保険ではなく、労災に給付申請する必要があります。
労災にも第三者行為災害届の提出が必要ですが、詳細は所轄の労働基準監督署にご確認頂く必要があるでしょう。
自賠責との関係では、自賠責は入通院に関しては120万円が上限ですが、先に自賠責に治療費等請求すると、労災での不足分が請求できなくなる恐れがあります。
なお、任意保険会社への請求と比較した場合、労災の場合は原則として過失相殺を行なわないため、任意保険よりも有利となる可能性があります。
健康保険
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03-6456-1810
業務上の事故なので、労災申請が原則ですね。
次に自賠責ですね。
会社は労災回避のために健康保険を使用するように言ってるんでしょう。
はたして、保険組合が了承するかどうか。
第三者行為による届出は、後日、保険組合が、求償するために必要な届出
ですね。
健康保険を使うなら、支払は、保険組合ですね。
組合も、加害者に求償しますね。
最終的には、加害者が、過失割合にしたがって、損害を負担します。
その損害は、保険会社が支払ってくれることになりますが。
かなり、ややこしいですが。
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