カテゴリー:後遺症・後遺障害
後遺症、事故との因果関係が認められるのは事故後どのくらいですか
投稿者:モリリンさん
2018/09/25 09:22
子どもが車にはねられました。見た目にはたいしたケガはなさそうでしたが、一応救急車で病院へ行って診察を受けました。骨折もなく、他に特に症状もなかったのでその日はそのまま帰宅しました。翌日、診断書を書いてもらうために近くの整形外科へ行きました。子どもは首に痛みがあると言ったので整形外科でもいろいろ調べてもらいましたが、とくに異常はありませんでした。診断書は全治2週間となっています。ただこうした交通事故の場合、日が経ってから症状が出ることもあるので心配しています。
今のところ嘔吐や言語障害などはありませんが、もししばらく経ってそのような症状が出たら、補償はどのようになるのでしょうか。事故からどのくらいまでなら事故との因果関係が認められるのでしょうか。高額な治療費がかかってしまうような状態になってしまったら、治療費は全額みてもらえるのでしょうか。大げさかもしれませんが、子どものことなので万が一を考えると不安でたまりません。ぜひ回答をお願いいたします。
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03-6441-2531
事故との法的な因果関係の有無は個別の事情にもよりますが、上記症状からするといわゆるむち打ち症と思われ、相手方保険会社は、早ければ3か月程度、遅くとも6カ月程度で症状固定(これ以上治療継続しても回復が見込めない段階)による治療費支払打切りを主張してくると予想されます。
争いが生じた場合、治療継続の必要性・相当性や後遺症の有無等に付き、医師の所見の他、レントゲンやMRI画像等の客観証拠による立証が必要と見込まれます。
相手方保険会社から症状固定の主張が出された段階で、弁護士依頼を含めて検討されてはいかがでしょうか。
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03-6456-1810
示談時に、予測できない後遺症については、示談の対象外です。
後遺症が、発現したら、別途、損害賠償できます。
お書きにかっているように、事故との因果関係が必要ですが。