カテゴリー:慰謝料・損害賠償
全損となった購入から1年の自転車の賠償金について
投稿者:えめまんさん
2018/10/04 14:44
バイクを運転中に自転車に接触してしまいました。相手のけがも軽いものだったので既に治療も終了しています。乗っていた自転車は修理不可能として全損になりました。
こうした場合の自転車の賠償金は、減価償却で差し引いたものになると思い、その旨を相手に連絡しました。でも相手は納得していないようで、話し合いが中断しています。自転車は購入してから1年ほど経っているそうなのですが、私の判断が間違ってますか?
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自転車に関しては全損価値が損害額となります。
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03-6859-7313
事故車両の損害額は全損価格が上限となりますので、貴殿の判断が間違っているとは言えないでしょう。
相手方が新規自転車を購入した場合の買替諸費用が発生する場合には、買替諸費用が加算される場合があります。もっとも、自転車の場合は買換諸費用が発生するのは例外的でしょう。
相手方が折れるか、それとも訴訟等の法的手続を実施するまで様子を見るのも一つの手ですが、早期の決着を希望される場合には、貴殿から簡易裁判所に民事調停申立を行ない、裁判所の仲介して頂くという方法も考えられます。
自転車の損害額
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03-6456-1810
あなたの考え方が一般的なのですが、やはり、新たに購入すると
持ち出しになってしまうので、被害者の方は不満が残りますね。
車でもよくその問題が発生します。
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