カテゴリー:過失割合
高速道路を走行中、追い越し車線でスリップした車が、真横から突然追突。過失割合はどうなりますか?
投稿者:にじさん
2018/11/26 22:36
雪が降っている日に、こちらは走行車線を走行中。
私の1台後ろの車(車間距離100〜200メートルほど空いていたと思います。)の車を追い越したという車が、スリップをして、私の車の右前方に真横を向いた形で追突してきました。
私は後方から急に現れた車に、ぶつかる直前まで気づきませんでしたので、回避することもできず、スリップしてきた車とともに、左側のガードレールに衝突しました。
双方怪我は無かったようですが、私はただまっすぐ走行車線を走っていただけで、自分に過失があるとは思えず。その旨を相手の保険会社に伝えると、私が被害者であることは認めつつも、損害保険リサーチによる調査をすると言ってきました。 リサーチ会社について調べてみると、あまり良い方向にはいかないのではないかと不安しかないです。 当方、ドライブレコーダーがついておりましたので、それを証拠として提出しようとは思いますが、当時、50㎞の速度制限があり、その速度で走っていたかは覚えていないのですが、もし速度超過(お互い)は過失になって、割合は変わってくるのでしょうか?
また、リサーチ会社にはどのような対応をしたら良いのでしょうか?
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ご指摘の事情に照らすと、感覚的にはなかなか予見困難・回避困難ではないかというところはありますが、双方主張に争いがある場合に、過失ゼロの主張を相手方や場合によっては裁判所に認めて頂くのは一般論としてはなかなか容易ではありません。
本件においてどのような類型ととらえるか微妙なところですが、相手方保険会社は、車線変更の類型として、貴殿対:相手方=3:7を主張してくるかもしれません。
もっとも、上記相手方のスリップ等の点に照らせば、仮に過失ゼロが難しいとしても、個人的には貴殿の過失は非常に小さいと考えるべきではないかと思います。
15キロ以上の速度超過は過失の修正要素となりますが、双方同程度の速度超過の場合は、結局差引して変更要素とならない可能性もあります。
リサーチ会社に対しては、①ドライブレコーダーのデータを複製して原本は手元に残しておく、②誤った認定や解釈がされないよう、事情聴取の際に注意する、といったところでしょうか。