カテゴリー:その他
譲り受けた保険切れのバイクで遭った事故の処罰は?
投稿者:と^ふさん
2019/01/21 09:15
先日、兄から譲り受けたバイクで事故に遭いました。私は被害者側だったのですが、バイクの自賠責が切れていると指摘され、警察で保険切れで運転していた事に対する調書が取られました。これまでに違反などはしていません。
自賠責保険が切れていたのは知らず悪意があったわけでは無いのですが、私は実刑になってしまうのでしょうか?それともいくらかの罰金で済むのでしょうか?
- 2
- 80
みんなの回答
- 並び替え :
- 古い順
- 新しい順
- 「役に立った」が多い順
保険切れの認識の有無によります。
-
03-6859-7313
自動車損害賠償保障法違反の罪は故意犯ですので、保険切れの認識がなければ、罪としては成立しません。
ただ、お兄様から譲り受けたとなると、「保険切れについて確認していたか、保険切れでも構わないと思っていたのではないか」として、保険切れの故意があったと認定される可能性がありますので、主観面を争う場合にはきちんと反論する必要があるでしょう。
仮に貴殿の主張が認められず有罪と認定された場合でも、前科・前歴がなければ、おそらく執行猶予付きか罰金刑になる可能性が高いでしょう。
自賠責切れ
-
03-6456-1810
罰金ですね。金額は定かではありませんが、50万以内なので20万くらいでしょうか。
あと免停ですね。違反点数は6点。期間は6ヶ月以内。
Q&A検索
交通事故に強い弁護士を検索!!